『児童発達支援』とは、障害がある未就学のお子様に対し、身体的・精神的機能の発達を促し、日常生活や社会生活を円滑に営めることを目的として、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助を提供する通所支援施設です。

施設の特色

各事業所で特色は異なり、お子様をお預かりして、居場所の提供や社会のイベント参加を主とする事業所もあれば、保護者様と一緒に通所し、ニーズに合わせた支援を行う事業所など、その形態は様々です。
主な活動としては、遊びを通した言語発達や社会スキルの獲得、日常生活動作や余暇活動の獲得、運動機能面へのアプローチなどが挙げられます。

こどもオーケストラではアセスメントに基づいて個々のニーズに応じた療育形態を保育士や理学療法士、公認心理師、介護福祉士が連携し、保護者様も一緒に見守れる環境の中で提供します。

保護者様へのサポート

児童発達支援では子育ての負担を軽減し、お子様たちの成長を見守るためのサポートを提供します。保護者様がお子様たちの成長と共にお子様への関わり方や特性への理解を通じ、充実した子育てができるように、全力で支援します。

さらに、保護者様がうつや不安、カサンドラ症候群といった二次障害を予防・軽減するための心理的サポートも提供します。

児童発達支援の基本的な姿勢

児童発達支援に携わるスタッフは、障がいのあるお子様と保護者様に対して、尊重、理解、信頼、共感の姿勢を持つことが重要とされています。 以下は、児童発達支援ガイドラインに基づく基本的な姿勢の一部とされています。

  1. お子様や保護者様の人格を否定するような発言はせず、なぜそのような相談をするのか気持ちをくみとり、配慮しながら、希望に応えられないものについては、なぜ応えられないかを分かりやすく説明すること
  2. お子様や保護者様の意見や希望を尊重し、共感することが大切である
  3. お子様や保護者様に対して適切な情報提供を行い、理解しやすい言葉で説明することが求められる
  4. お子様や保護者様のプライバシーを尊重し、情報を適切に管理することが必要となる

児童発達支援で提供する支援については、お子様の最善の利益を考慮し、人権に配慮した支援を行うために、お子様の支援に相応しい職業倫理を基盤として職務に当たらなければならないとされています。

そのため、お子様への支援に関わるスタッフについては、お子様の発達過程や障害種別、障害特性を理解している者による発達支援を通じて、お子様が他者との信頼関係の形成を経験できることが必要であるとされ、この経験を起点として、友達とともに過ごすことの心地よさや楽しさを味わうことで、人と関わることへの関心が育ち、コミュニケーションをとることの楽しさを感じることができるように支援することが必要であるとされています。

児童発達支援のガイドライン

乳幼児期は、お子様の成長が著しく、障害の有無に関わらず、周囲との信頼関係に支えられた生活の中で、適切な環境や活動を通じてお子様の健全な心身の発達を図りつつ、生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期であるとされています。このため、児童発達支援に携わる職員は、お子様の障害の状態及び発達の過程・特性等を理解し、発達及び生活の連続性に配慮して児童発達支援を行う必要があります。また、お子様自身の力を十分に認め、一人一人の障害の状態及び発達の過程・特性等に応じた適切な援助及び環境構成を行うことが重要としています。

3歳以上の障害のあるお子様の場合には、個の成長と、お子様相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮しながら支援を行うとともに、地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点から、できる限り多くのお子様が、保育所や認定こども園、幼稚園の利用に移行し、障害の有無に関わらず成長できるように、児童発達支援センター等においては児童発達支援計画に基づいて支援を提供します。

児童発達支援ガイドライン

児童発達支援で提供される基本的支援について

児童発達支援で提供される基本的な支援は、個別支援計画書に基づいて実施されますが、主に以下の3つがあります。

  1. 発達支援:お子様の日常生活や社会生活に必要なスキルや知識を身につけるための指導や訓練を行います。例えば、日常生活動作、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性などの5領域において、個別や集団での支援を行います。また、地域の保育園や幼稚園、小学校などに通うことができるように移行支援も行います。
  2. 家族支援:保護者様が安心して子育てを行えるように、様々な負担を軽減するための物理的あるいは心理的な支援を行います。例えば、保護者面談や、お子様の発達状況や支援ニーズの確認、ペアレントトレーニングなどを通して、お子様との関わり方などに対する相談や助言など提供します。
  3. 地域支援:地域の保育園や幼稚園、医療機関、保健所、児童相談所などの関係機関と連携し、お子様が地域で適切なサポートを受けられるように支援します。例えば、保育所等訪問支援というサービスを利用して、地域の保育園や幼稚園で障害児専門職員がお子様の発達支援を実施するとともに、保護者様や保育士・教員と連携を行います。

上記の活動を通して、お子様の発達に寄与することを目的として、支援を提供していきます。

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